text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

注文本数を選んでください。

日本食品衛生法による食用色素

 食品,菓子および玩具の着色には,ここに掲げた官封食用色素以外の色素は使用できません。
※アルミニウムレーキ(F0177, F0178, F0179)は飲食物のほか,内用散剤の倍散を調製する時の着色にも用いられます。

(原料医薬品)   (使用する着色料)        (着色濃度)
毒薬       食用青色1号アルミニウムレーキ  0.002%
劇薬       食用赤色3号アルミニウムレーキ  0.001%
普通薬      食用黄色4号アルミニウムレーキ  0.005%

詳細は,調剤指針1)などをご参照ください。
食用のほか,飲料水汚染源調査用にも使用できます。
関連製品として食用着色料検査用対照試液も用意しておりますのでご利用ください。

文献

  • 1) 日本薬剤師会 調剤技術委員会編, 第九改訂調剤指針, 薬事日報社
  • 2) 食品添加物公定書
  • 3) 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和41年8月31日, 厚生省令第30号)
15 件表示( 件中)
  • 1
  • 2(current)
詳細を見る:  リスト
製品コード F0178
CAS RN 12225-21-7
純度(試験方法)
化審法:   5-3178

製品コード F0179
CAS RN 68921-42-6
純度(試験方法)

製品コード F0325
CAS RN 25956-17-6
純度(試験方法)

製品コード:   F0178 | 純度(試験方法)   | 化審法:   5-3178

製品コード:   F0179 | 純度(試験方法)  

製品コード:   F0325 | 純度(試験方法)  

  • 1
  • 2(current)
セッション情報
セッションの残り時間は10分です。このまま放置するとセッションが切れてホーム(トップページ)に戻ります。同じページから作業を再開するために、ボタンをクリックしてください。分です。このまま放置するとセッションが切れてホーム(トップページ)に戻ります。同じページから作業を再開するために、ボタンをクリックしてください。

セッションの有効時間が過ぎたためホーム(トップページ)に戻ります。