食品,菓子および玩具の着色には,ここに掲げた官封食用色素以外の色素は使用できません。
※アルミニウムレーキ(F0177, F0178, F0179)は飲食物のほか,内用散剤の倍散を調製する時の着色にも用いられます。
(原料医薬品) (使用する着色料) (着色濃度)
毒薬 食用青色1号アルミニウムレーキ 0.002%
劇薬 食用赤色3号アルミニウムレーキ 0.001%
普通薬 食用黄色4号アルミニウムレーキ 0.005%
詳細は,調剤指針1)などをご参照ください。
食用のほか,飲料水汚染源調査用にも使用できます。
関連製品として食用着色料検査用対照試液も用意しておりますのでご利用ください。
文献
- 1) 日本薬剤師会 調剤技術委員会編, 第九改訂調剤指針, 薬事日報社
- 2) 食品添加物公定書
- 3) 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和41年8月31日, 厚生省令第30号)